経営革新計画とは
中小企業が取り組む、法で定められた「新たな事業活動」について、「実現性がある数値目標」を具体的に定めた、都道府県知事の承認を得られた中期的な経営計画書です。
承認を得られれば、低利融資や補助金など、様々な公的支援を受けることができます。
新たな事業活動
- (1) 新商品の開発又は生産
- (2) 新役務の開発又は提供
- (3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- (4) 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
実現性がある数値目標
計画期間:経営革新計画の計画期間は3年間〜5年間
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人あたりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
経常利益 = 営業利益 - 営業外費用(支払利息、新株発行費等)
得られる支援策
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 東京都中小企業制度融資(産業力強化融資)
- 中小企業信用保険法の特例(保証枠の拡大)
- 特許関係料金減免制度
- 海外展開事業者への支援制度
- 市場開拓助成制度 等
中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
注)上記の支援措置を受けるためには、経営革新計画の承認を受けた後に、それぞれの支援機関等における審査が必要です。